個人再生の解決結果(住宅を残す・住宅ローン以外の負債総額500万円以下)
* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。
1 ご相談者の債務状況
<住宅ローンの残金>
1280万円(月々の返済額は8万円)
<他の借入>
6社で300万円(月々の返済額は合計6万円)
2 ご相談者の希望
住宅ローンを組んだときには正社員でしたが、その後会社が倒産し、大幅に収入が減少し、月々の返済をするために借入金が増加する一方でした。
ただ、何とか住宅は残したいという希望でした。
3 当事務所の対応
他の6社に対する返済額を除いて、ご相談者の収入と支出を検討した結果、個人再生で債務整理をすれば、自宅が残せると判断して、個人再生を申し立てました。
4 結果
個人再生がうまくいった結果、以下のようになりました。
① 住宅ローンは1280万円を従来の契約どおり支払っていく。
② 他の7社の債務
<債務総額>
300万円 → 100万円に減額(200万円の減額)
<支払期間中の利息>
全額免除
<支払方法>
この100万円を3年間で支払う(月約2万8000円)
したがって、今までは、住宅ローンと他の債務の返済で14万円(8万円+6万円)必要でしたが、個人再生がうまくいった結果、月々住宅ローンと合わせて約10万8000円(8万円+約2万8000円)を支払えばよくなり、月々の支払が楽になりました(14万円から約10万8000円に減額)。
また、住宅ローン以外の他の借入れた6社への支払は、3年間で終了しますので、3年後からは住宅ローンのみを支払えばいいことになります。
債務整理で住宅を残すことが可能な事案もありますので、月々の支払に困っているが住宅を残したいと思っている方は、早期に、当事務所までご相談下さい。個人再生で、解決できるかもしれません。
弁護士業務を始めて20年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。
滋賀県で弁護士をお探しの方は、大津法律事務所までご連絡ください。相談して良かった、依頼して良かったと思っていただけるよう、ご依頼を受けました事件について真摯に取り組んでいきたいと考えております。
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