上肢(肩、腕)に残る障害についての障害等級認定基準 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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上肢(肩、腕)に残る障害についての障害等級認定基準

1 上肢の障害

上肢に残る障害については、障害等級表上、以下のものがあります。
 

① 欠損障害

失ってしまう後遺障害です。
 

② 機能障害

肩関節、肘関節又は手関節の動きの障害のことです。
簡単に言えば関節が曲がらなくなることで(肩が上がらなくなった、肘が曲がりにくくなったなど)、その曲がらなくなる程度によって、後遺障害の等級が異なります。
また、動揺関節も機能障害として取り扱われます。
動揺関節とは、かんせつの安定性機能が損なわれたため、関節の可動性が正常より大きく、あるいは異常な方向に運動可能になったもののことをいいます。
 

③ 変形障害

「偽関節を残すもの」と「長管骨に癒合不全を残したもの」です。
偽関節とは、一般に骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものです。
 

2 上肢に残る障害の障害等級認定基準

上肢に残る障害の障害等級認定基準は以下の通りになっています。
 

① 上肢の欠損障害

等級 認定基準
第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

② 上肢の機能障害

等級 認定基準
第1級の7 両上肢の用を全廃したもの
第6級の5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③ 上肢の変形障害

等級 認定基準
第7級の9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の8 1上肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

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