弁護士の関与
労働災害に遭ったら、労災保険の給付とともに、状況に応じて、安全配慮義務違反等の理由により事業主に対して損害賠償請求が認められる場合があります。
労災保険給付では被った損害全部をカバーしていないため、安全配慮義務違反等を理由として事業主に対し損害賠償請求をするメリットがあります。
とは言っても、これまで勤務をしてきた事業主に対して、労働災害の被害者が自ら交渉するのは心理的抵抗を感じることが多く、簡単なことではありません。また、安全配慮義務違反の有無の判断、損害額の算定には専門的な知識が必要になります。
このようなことから、事業主に対する損害賠償請求をする方法は、労働災害の被害に遭われた被害者の方が、ご自身だけで検討・対応するのは困難なことが多いです。
しかし、弁護士にご依頼いただくことで、企業側の責任発生の判断から、事業主との交渉の一切を弁護士が代理で行いますので、対等に事業主と交渉をできるので、適正な補償を受けられる可能性が高まります。
当事務所では、労働災害に関する相談料を無料にしていますので、お気軽にご相談下さい。
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