離婚をする手続
⑴ 協議離婚
離婚届の用紙(市町村役場に備え付けてあります)に、必要な箇所を記入し、当事者双方、及び、2名の証人が署名・押印して、その用紙を市町村役場に届け出ることによって成立する離婚手続きです。
協議離婚は、離婚届が受理されてはじめて効力が生じます。
離婚届出用紙を記載しただけでは、効力が生じませんのでご注意下さい。
(離婚届出用紙を提出する前に決めなくてはいけないこと、決めておいた方がいいこと)
① 未成年者の子供がいるときには、親権者を決めて、それを離婚届出用紙に記載しなくてはいけません。
② 慰謝料、財産分与、養育費については、離婚届出用紙に記載する箇所はありません。
しかし、離婚協議書という形で、書面でまとめておいた方が、後日の紛争を防げますので、協議離婚をする際には、離婚協議書を作成しておくことをおすすめ致します。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。
⑵ 調停離婚
① 調停離婚とは、調停によって成立する離婚のことをいいます。
② 離婚調停の申立 離婚調停は、管轄する家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立をして手続きがはじまります。 夫婦関係調整調停の申立の際には、申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。
その申立書には、申立の実情等を記載します。
③ 調停が成立する場合と成立しない場合 調停手続きの中で、未成年者の子供がいるときには、親権者をどちらにするか、その他、慰謝料、財産分与、養育費等で争いのある事項について、話し合いをしていきます。
申立人と相手方が合意に達すれば、調停調書が作成され、調停手続きは終了します。
調停手続きの中で話し合いがまとまらないときには、不成立という形で、調停手続きは終了します。
⑶ 裁判離婚
訴訟の手続きで離婚をすることをいいます。
① 離婚訴訟は、離婚調停の手続きを経ないと、家庭裁判所の調停に付されてしまいます(家事審判法18条)。
このことを調停前置主義といいます。
② 裁判離婚の手続きは、協議離婚や調停離婚の手続きとは異なり、法律で定められた離婚原因の有無を裁判所が判断し、離婚理由があれば離婚請求が認められ、離婚理由が認められなければ離婚請求が棄却されます。
協議離婚・調停離婚の手続きの段階で、相手方離婚に応じてくれなくても、裁判離婚の手続きを採り、離婚理由が認められれば、離婚することができます。