下肢に残る障害についての障害等級認定基準 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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下肢に残る障害についての障害等級認定基準

1 下肢の障害

下肢に残る障害については、障害等級表上、以下のものがあります。
 

① 欠損障害・短縮障害

失ったり、短くなる(長くなる)後遺障害です。 
 

② 機能障害

股関節、膝関節又は足関節の動きの障害のことです。
簡単に言えば関節が曲がらなくなることで(膝が曲がりにくくなったなど)、その曲がらなくなる程度によって、後遺障害の等級が異なります。
また、動揺関節も機能障害として取り扱われます。
動揺関節とは、関節の安定性機能が損なわれたため、関節の可動性が正常より大きく、あるいは異常な方向に運動可能になったもののことをいいます。
 

③ 変形障害

「偽関節を残すもの」と「長管骨に癒合不全を残したもの」です。
偽関節とは、一般に骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものです。
 

2 下肢に残る障害の障害等級認定基準

下肢に残る障害の障害等級認定基準は以下の通りになっています。
 

① 下肢の欠損障害

等級 認定基準
第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

② 下肢の機能障害

等級 認定基準
第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③ 下肢の変形障害

等級 認定基準
第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

 

④ 下肢の短縮障害

等級 認定基準
第8級の5 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
第10級の7 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
第13級の8 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

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