相続の事前対策
1 何を行う必要があるのか
相続の事前対策とは、大まかに言えば、以下の3点を行う必要があります。
① 財産目録・負債一覧表を作成し、被相続人の財産内容・負債内容を明らかにすること。
② 遺産分割で揉めるの防ぐために遺言で財産の分け方を決めておくこと。
③ 相続税が発生する場合には、相続人が円滑に納税できるよう相続税対策(節税対策・納税資金の確保)を行うこと。
2 最低限やっておくべきこと
相続の事前対策の内、最低限やっておいて方がいいことは、①財産目録・負債一覧表を作成することです。財産目録・負債一覧表を作成しておかないと、相続人は、被相続人(お亡くなりになった方)の財産内容・負債内容を把握することが困難です。
相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続するか否かを決めなくてはなりません。しかし、財産目録・負債一覧表がないと、相続人は、相続すべきか否かを判断をするのが困難になります。
もっとも、財産内容が把握できない場合、限定承認という方法がありますが、その手続は複雑です。
従いまして、財産目録・負債目録は少なくとも作成しておくことをお勧めします。
なお、負債目録を作成する際には、連帯保証債務を忘れずにご記載下さい。連帯保証債務は、主債務者が支払をしている場合、催促が来ませんので、忘れがちです。
3 ②遺言で財産の分け方を決めておくことも重要です。
遺産分割がこじれると、相続人同士の仲が相当悪くなる場合があります。
遺言書で財産の分け方を決めておけば、相続人間で争うこともなかった場合もありますので、遺産分割で相続人間の仲が悪くなるのはもったいないことです。
遺産分割で揉めるのを防ぐためにも、遺言で財産の分け方を決めておくことは重要です。、
そして、遺言を作成する際には、公正証書遺言をお勧めします。 なお、財産の分け方を決める際には、遺留分に注意する必要があります。
4 最後に③相続税対策(節税対策・納税資金の確保)も重要です。
相続税が発生する場合には、相続税対策を何もしないと、相続人は、相続税を納税資金を確保するのに困ります。相続財産の内、相続税を納めるだけの流動資産があればなんとかなりますが、そうでないと、納税資金を確保するのが一苦労です。
相続税が発生する事案で、相続人間が遺産分割で揉めている場合は、最悪な状態です。
5 相続の事前対策を何もやらないと、相続人はとても苦労します。
相続対策を始めようかなと思っている方、しようかどうか迷っている方は、当事務所まで、ご相談下さい。
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