事業主に対する損害賠償請求 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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事業主に対する損害賠償請求

1 労災保険では全損害を補償していない

労災保険給付を受けているから、それ以上は何も請求することができないと思っている方が多くいらっしゃいます。
しかし、労災保険は、被った全損害を補償していません。
例えば以下の損害は補償されていません。
 

① 後遺障害逸失利益及び死亡逸失利益

逸失利益については、障害補償給付、遺族補償給付が支給されます。
しかし、その支給額は、民法上認められる金額を全部補償しているとは限りません。
 

② 慰謝料

労災保険給付ではカバーされていません。
このように、労災保険を受給していたとしても、被った損害が全部補償されていない場合があります。
その補償されていない損害部分について、事業主に対する損害賠償請求が認められる場合があります。
 

2 損害賠償請求をすることができる根拠

⑴ 根拠

  • ①民法の定める不法行為責任
  • ②自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任
  • ③安全配慮義務違反による債務不履行責任
  •  
    などがあります。
    以下、③安全配慮義務違反による債務不履行責任を説明します。
     

    ⑵ 安全配慮義務

    安全配慮義務とは、裁判例によって認められてきた概念で、その内容は「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負担していると判断しています。
    この具体的な内容は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則などの基準は、安全配慮義務の具体的な内容を定める上での重要な指針になると言われています。
    労災事故に遭われた方又はご遺族の方が、事業主に対して損害賠償請求するには、ご自身だけで検討・対応するのは困難ですので、まずは、当事務所にご相談下さい。

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