破産手続とは
1 破産手続
自分の収入や財産で借金を返済することが困難になった場合に申し立てる手続です。個人の方が申立をする場合、一定額の財産を保持しておくことができますが、それを超える財産は、破産手続中に処分されてしまいます。なお、残せる財産額が、同時廃止という手続と管財手続という手続で異なります。
破産申立をしても免責不許可事由が存在し免責不許可の決定が為されてしまった場合には、借金等の債務はなくなりません。
また、税金など法律に非免責債権という債権が定められていて、この非免責債権は、免責決定が為されても消滅せず、支払わなければなりません。
2 免責不許可事由があるとどうなるのか。
免責不許可自由があると、原則として免責(借金等を返済しなくてもよくなること)が認められません。
しかし、免責不許可事由が存在していても、裁量で免責が得られる可能性がありますので、免責不許可事由が存在すれば、絶対に、免責が得られなくなるものではありません。
3 主な免責不許可事由について
主な免責不許可事由には、以下のものがあります。
① 財産の隠匿や不利益処分
例えば、財産があるにもかかわらず、財産目録に虚偽の記載をしたり、 所有していた財産を、不当に安い価格で売却した場合。
② 換金
クレジットカードで商品を購入し、その商品を安く売却する行為
③ 特定の者に対する弁済
友人や親族などの特定の債権者のみに返済すること。
④ 浪費・ギャンブル
借入金の使い方が、ギャンブル・投機行為・相応ではない飲食、買い物、レジャー等の浪費の場合。
⑤ 詐欺的な借入れの場合
換金目的でクレジットカードを使用し商品を購入した場合、返す意思がないにもかかわらず借金をした場合。
免責不許可事由があっても、免責が認めれられる場合がありますので、免責不許可事由に心当たりがある方も、まずは、弁護士にご相談下さい。
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