過払い金
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(過払い金とは)
過払い金とは、貸金業者やクレジットカード会社から金銭を借入れて弁済した金銭の内、払いすぎたお金のことをいいます。
(過払い金が発生する仕組み)
どうして、過払い金が発生するのか。その仕組みを説明していきます。
利息制限法には、法定金利が定められていますが、貸金業者やクレジット会社は、その利率以上の約定でお金を貸していることが多くありました。
しかし、利息制限法を超えた利息の支払いは無効です。この無効となった部分の支払は、利息としての支払いではなく、元金に対する支払になるので、元金が減ることになります。
その結果、約定の金利では残高が残っていても法定金利で計算すると元本がゼロになっても、返済を続けている場合があるので、過払い金が発生するのです。
利息制限法の法定利率は以下のとおりです。したがって、たくさん利息を払っていると感じても、法定金利を超えた約定で利息を支払っていないと過払い金は発生しません。
(利息制限法の上限利率)
元本10万円未満の場合 年20パーセント
元本10万円以上100万円未満の場合 年18パーセント
元本100万円以上 年15パーセント
(過払い金が発生する目安)
借入と返済の内容、約定の利率によって異なる場合が多く、一概に言えませんが、借入と返済を繰り返していた期間が長く、かつ、約定の金利が高い利率で借入をしていた場合に、過払い金が多く発生している場合が多いです。
7年以上の取引(借入と返済を繰り返していること)があれば、過払い金が発生している可能性が高いです。思い当たる方は、是非、当事務所に、ご相談下さい。
(利息制限法の利率以上で貸付をしていた大手の会社)
・ クレジット会社
三菱UFJニコス
セディナ(旧オーエムシーカード、旧セントラルファイナンス、旧クオーク)
オリエントコーポレーション
クレディセゾン
アプラス
平和堂
その他
・ 消費者金融
アコム
プロミス
アイフル
レイク
CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディース)
シンキ
その他
(請求の流れ)
弁護士に依頼しますと、以下の手続で、業者から過払い金を回収していきます。
① 受任通知を送付する
完済されている方は当然債権者からの請求はありませんが、約定の金利で残高が残っている方でも、弁護士が業者に対して受任通知を送付すれば、取り立てがとまります。
② 取引履歴の開示・引直計算
業者に対して、取引履歴という書類の開示を求めます。
取引履歴には、借入れた当初から現在までの、借入金額と返済金額が記録されています。この取引履歴に基づいて、法定金利に引き直して計算し、いくら払いすぎているかを調査します。
③ 過払い金の返還請求
過払い金が発生している場合、業者と任意の交渉を行うか、又は、裁判をして過払い金の返還を求めます。過払い金の額を算出する計算方法について、いくつかの争点があり、訴訟にした方が有利か否かを検討します。
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