3.契約に関するよくある質問
⑴どうして契約書を作成する必要があるのですか。
約束内容を明確化するため
口頭でも契約は原則として成立しますが(書面で作成することが要求される契約もあります。)、契約書という文書を作成することにより、より約束内容が特定されます。このように当事者間の約束内容を明確にするために契約書を作成する必要があります。
証拠化するため
契約書を作成すると約束内容が書面として残ります。従って、後日契約内容に関して紛争となった場合、契約書が当事者間にどのような約束が存在したのかについての重要な証拠になります。このように約束内容に争いが生じた場合に、どのような約束が成立したかについての証拠を残すために契約書を作成する必要があります。
⑵契約を結ぶ相手が株式会社の時のどのようなことに注意をすればいいのですか?
・ 「代表取締役 ○○」と名刺をもらった場合、商業登記簿を調査して「代表取締役 ○○」が、本当に代表取締役かを確認する必要があります。また、共同代表の定めがあるかも確認しましょう。
・ 取引先が、商業登記簿に登記されていても実態がない会社の可能性があるため、取引額が多いときは、商業登記簿上の住所に出向き、取引先に実態があるか否かを確認しましょう。パンフレット・会社案内だけを信じず、自分の目で、取引先を、確かめましょう。
・株式会社と契約をして、その会社が破産しても、代表取締役個人の財産を差し押さえることは、原則としてできません。万が一の時に備えて、代表取締役に連帯保証人になってもらいましょう。
⑶契約書を公正証書した場合にどんなメリットがあるのですか?
・契約を公正証書にすると、後日争いになったときに、強い証拠力を持ちます。
・債務者が債権者に対して一定の額の金銭の支払いを約束する文言と債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨の文言が記載されている公正証書を作成すれば、裁判所に対して訴訟を提起して勝訴判決が確定しないときでも、その公正証書によって相手方に対して強制執行をすることができます。
このような公正証書を作成しておくと相手方が売買代金や貸付金を支払ってくれないときに、直ちに強制執行できるので、債権回収する上で便利です。
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