障害補償

DSC_03530001

 労災保険によって支給される障害補償給付及び障害給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し、それが治ったとき身体に障害が残った場合に、その障害の程度に応じて支給されます。また、労働者が業務上疾病にかかった場合も同様です。
 そして、障害補償給付及び障害給付の対象となる障害の程度は、障害等級表に定められています。

 従いまして、障害補償給付及び障害給付が給付されるか否かの判断は、身体に残った障害が、障害等級表に定められた障害等級認定基準に該当するか否かが判断され、その該当する障害等級に応じた障害補償給付及び障害給付が支給されます。

ご参考までに、以下の部位の障害等級認定基準をご紹介致します。

① 手指  ② 上肢  ③ 足指  ④ 下肢


  • 滋賀 交通事故被害者相談 専門サイトへ
  • 滋賀の弁護士による離婚相談 専門サイトへ
労働災害に遭われた方へ
債務整理でお悩みの方へ
エリアマップSUPPORT AREA
草津を中心とした 滋賀県全域に対応

コンテンツメニューCONTENTS MENU

事務所概要・アクセス OFFICE・ACCESS
大津法律事務所滋賀弁護士会
〒525-0012
滋賀県草津市大路1丁目15番5号
ネオフィス草津5階
TEL077-569-5155 平日 9:30 〜 18:30 夜間相談にも対応
ページ上部へ戻る