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相続について、以下のようなお悩みはありませんか?

  • 「相続の手続きで何をすればよいか分からない。」
  • 「相続人間で財産の分け方で揉めている。」
  • 「遺言書が見つかった。どのように進めていけば良いのかわからない。」
  • 「相続人が揉めないように遺言書を作成したい。」
  • 「負債が多かったので相続放棄がしたい。」
  • このようなことを、相続の相談でよく伺います。

 

相続手続きについて

相続の手続は、主に被相続人(お亡くなりになった方)の財産と負債を相続人に移転することです。 相続財産の移転の具体的な内容は、不動産の名義移転・株式の名義移転・預貯金の解約等があります。 ただ、この手続きをするためには、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成等をしなくてはならず、慣れていないと手間がかかります。 また、相続によって被相続人の負債も相続人に移転しますが、相続財産より負債が多くて放棄したい場合には、相続放棄の手続きが必要です。ただ、この手続きには期間がありますので、すみやかに相続放棄の手続きをする必要があります。

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遺産分割協議について

財産を分ける場合には遺産分割協議が必要ですが、相続人の間で財産の分け方で揉める場合があります。 遺産の分け方で揉めた場合、相続人間の感情的な対立が根深いと、紛争が長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばみられます。

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遺言書作成について

一方で、相続の際、相続人が財産の分け方で揉めそうなので、遺言書を作成したいとの相談もよく伺います。

  • ・相続人同士の仲が悪い場合
  • ・相続人同士が疎遠な場合
  • ・異母兄弟ないし異父兄弟がいる場合

このような場合、遺産分割の際に揉める可能性が高いので、遺言書を作成する必要が高まります。 相続財産を分けたり、名義移転の他に、準確定申告、相続税の申告等の税務手続が必要な場合があります。

相続放棄について

被相続人が死亡して、被相続人に借金があることが判明した場合や、故人やその相続人とは疎遠で、面倒なことに関わりたくないという場合には、相続放棄という手続をとることをお勧めします。相続放棄をすれば、故人(被相続人)の財産や借金などの権利義務一切を引き継ぎません。しかし、相続放棄をするには、家庭裁判所に申立をする必要があり、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内という期限があります。従いまして、相続放棄を検討されている方は、速やかな対応が必要になります。

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もめていない相続手続きについて

現時点で争っていない遺産分割であっても、相続人間の利害関係の調整は大変な場合があります。また、遺産分割は法律的な問題・税務的な問題が入り組んでいることが多く、専門家に遺産分割手続きを依頼する意味があります。相続人の確定作業・遺産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の実行は事務処理が煩雑であるばかりか、法的な問題が絡むことが多いので、揉めていなくても相続手続きを弁護士に依頼することで、法的な知見による的確な処理、事務処理の負担の軽減といったメリットがあります。

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もめている遺産分割について

相続人間で財産の分け方で揉める場合があり、遺産の分け方で揉めた場合、相続人間の感情的な対立が根深いと、紛争が長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばみられます。揉めている遺産分割は、相続人間の利害関係を調整するのが複雑になり、遺産分割を解決するまでの労力・時間の負担がより大変になる傾向があります。弁護士が代理人として他の相続人と話し合いをして、話し合いがまとまらなければ、調停、審判等を通じて、遺産分割の成立に向けて対応します。

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遺言書作成コンサルティングについて

相続の際、相続人が財産の分け方で揉めそうなので、遺言書を作成したいとの相談をよく伺います。特に、相続人間で仲が悪い場合、相続人間が疎遠な場合、異母兄弟ないし異父兄弟がいる場合、子供がおらず親も亡くなっている場合、自分の面倒を看てくれている子がいる場合などは、遺産分割の際に揉める可能性が高いので、遺言書を作成する必要が高まります。当事務所では、ご依頼者様の状況や要望に沿った遺言を作成するため、遺留分、相続税、予備的遺言、遺言執行者の指定など、様々な事項について検討して、遺言コンサルティングサポートを行っています。

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