揉めていない相続手続き
現時点で争っていない遺産分割・相続手続きに関する『よくある相談』
以下では、揉めていない遺産分割の『よくある相談』をご紹介します。
- 相続手続きをしなくてはならないが、何をしてよいか分からない。
- 他の相続人との遺産分割協議、相続税の申告、相続登記など、やることが多すぎて、困っている。
- 遺産をどのように、分けたらよいかわからない。
- 遺産の現状や問題点を把握して、遺産分割を進めたい
- 遺産分割・相続手続きに関する事務処理を弁護士に任せたい
以上のような、お悩み・ご希望がある場合、まずは、当事務所にご相談ください。
現時点で争っていない遺産分割への弁護士の関与
相続では、被相続人が亡くなると、その相続人の方が、被相続人の方の財産・負債を引き継ぐことになります。
相続人の方が複数いると、だれが、どの遺産を取得するかを決める必要があり、その取得する財産をきめることを遺産分割といいます。
遺産分割は相続人全員の同意が必要です。相続人の一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しません。そのため、相続人が多い事案、遺産内容が複雑な事案では、相続人間の利害関係を調整するのが複雑になり、遺産分割を解決するまでの労力・時間の負担がより大変になる傾向があります。
遺産分割で特に揉めてはいない場合であっても、相続人間の利害関係の調整は大変な場合があります。
また、遺産分割で特に揉めていない場合でも、遺産分割は法律的な問題・税務的な問題が入り組んでいることが多く、その点で、もめていない遺産分割であっても、弁護士などの専門家に遺産分割手続きを依頼する意味があります。
弁護士は、もめていない遺産分割であっても、より最適な遺産分割に向けてアドバイスいたします。
また、税務上の問題が発生する場合には、税理士と共同して、その問題に対処いたします。
現時点で争っていない遺産分割が解決するまでの流れ
STEP1 相続人の調査
民法の規定にしたがい法定相続人を確定します。
相続人の確定させるために戸籍、原戸籍等を取り寄せ、公的な資料で、相続人を確定します。
慣れていないと、戸籍、原戸籍等を漏れなく取得するのも手間がかかります。
STEP2 遺産の調査・遺産目録の作成
相続人である依頼者の方からご提供いただいた資料を基にして遺産の調査を行い、遺産を確定します。
遺産調査の結果を遺産目録という形式で書面化します。
STEP3 遺産分割協議書の作成
共同相続人の方に対して、どのように財産を分けるかを、事案に応じてアドバイスし、遺産分割協議書を作成します。
税務上の問題が絡む場合には、税理士の先生と共同で対応いたします。
STEP4 遺産を遺産分割協議書のとおり分けていく
調査により判明した遺産の種類ごとに相続手続を実行します。
預貯金等の金融資産は解約又は名義変更を行います。
不動産は登記名義の変更を行います。不動産の登記名義の変更は司法書士業務となりますが、当事務所が窓口になって、手続きを進めていきます。
*不動産を売却して、売却代金を分割する場合
不動産のままでは分割できない場合、金銭の分割を望んでいる場合、相続税が発生する事案で納税資金を確保する必要がある場合などは、遺産分割の際に、不動産を売却することになります。
不動産の売却には、不動産仲介業者、司法書士、税理士なども関与することになるため、各専門家との連携が重要になります。
不動産を売却後、遺産分割協議書に従い、各相続人に対して、売却代金を分配します。
サービス内容‐弁護士に依頼するメリット
現時点で争っていない遺産分割の場合のサービス内容は、
① 相続人の確定作業
② 財産目録の作成
③ 遺産分割協議書の作成
④ 合意が成立した遺産分割協議書の実行
① 相続人の確定作業
相続人の確定作業は、慣れていないと煩雑で負担がかかります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が戸籍・原戸籍等を収集して、相続人の確定作業を行います。
従いまして、相続人の確定作業の事務負担が軽減されます。
② 財産目録の作成
弁護士に依頼した場合、必要な事項をその都度、ご依頼者に指示して必要事項を行ってもらったり、弁護士の方で行ったりします。
従いまして、遺産を確定して、財産目録を作成する事務負担が軽減されます。
③ 遺産分割協議書の作成
弁護士に依頼した場合、どのように遺産を分けるかについて、共同相続人の方からご希望を伺い、弁護士が法的な知見やこれまでの実務的な経験に基づき、遺産分割協議をまとめていきます。
そして、話し合いがまとまった内容を遺産分割協議書という形で、正確に書面化致します。
遺産分割協議書を作成しておかないと、現時点では争いがなくても後日、遺産分割に関して争いが生じる可能性がありますので、必ず遺産分割協議書を作成します。
④ 合意が成立した遺産分割協議書の実行
預貯金の解約・不動産登記の移転・事案により相続税の申告が主な業務になります。
預貯金の解約には必要書類を集めるなど事務処理が煩雑です。
また、不動産の登記の移転・相続税の申告は、司法書士・税理士の知り合いがいなければ、自分で探すことから始めなくてはなりません。
しかし、弁護士に依頼すると、預貯金の解約手続きは弁護士が代理して行い、不動産登記の移転・相続税の申告に関しては、ご希望があれば、各専門家を紹介し、当職が窓口になり対応していきます。
従いまして、弁護士に依頼した場合、遺産分割協議の実行の事務処理が大幅に軽減されます。
まとめ
以上のように、現時点で争っていない遺産分割であっても、弁護士に依頼した場合、法的な知見による的確な処理、事務処理の負担の軽減といったメリットがあります。
Q&A‐よくある質問‐
Q1現時点で争っていない相続は、相続人間で行えばよく、弁護士に依頼する方はいるのですか?
A 相続人の確定作業・遺産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の実行は事務処理が煩雑ばかりではなく、法的な問題が絡むことが多いので、揉めていなくても相続手続きを弁護士に依頼される方はいらっしゃいます。
揉めていない遺産分割を弁護士に依頼した場合、法的な知見による的確な処理、事務処理の負担の軽減といったメリットがあります。
Q2 現時点で争っていない遺産分割の処理を依頼した場合、弁護士にどのようなことをしてもらえるのでしょうか?
A ① 相続人の確定作業・遺産の調査、② 遺産分割協議書の作成、③ 遺産分割協議書の実行です。
相続手続きは事務処理が煩雑であるばかりか、法的な問題点、税務上の問題点が生じることが多々あります。
弁護士に依頼すると、遺産の調査し、法的な問題点を踏まえたうえで遺産分割案をご提案いたします。
また、税務上の問題が生じると判断した場合には、税理士の方と共同で対応し、遺産分割案をご提案いたします。
もし、お知り合いの税理士がいない場合には、税理士をご紹介いたしますので、ご安心ください。
お知り合いの税理士がいらっしゃれば、その税理士の方と共同して対応いたします。
そして、成立した遺産分割内容を実行していきます。
登記に絡む問題があれば、司法書士の先生に対応してもらいます。
お知り合いの司法書士がいなくても、ご紹介いたします。
したがって、弁護士に依頼すると安心して相続手続きに対処できます。
Q3 遺産分割の内容を検討する際、相続税等の税金の関係も考慮して遺産分割案の提案をしてもらえますか?
A 遺産分割には、それと関連して相続税・譲渡所得税が関連することがあります。税務上の問題点が生じそうな事案では、その旨をご指摘し、税理士と連携して対応させていただきます。
お知り合いの税理士の方がいらっしゃれば、その税理士の方と対応いたします。もし、お知り合いの税理士がいなければ、当事務所から税理士を紹介することは可能です。