相続放棄
相続放棄をお考えの方へ
相続放棄は、いつまでも出来るものではなくて、期間があります。
従いまして、相続放棄を検討されている方は、速やかな対応が必要です。
相続放棄を検討されている方の類型
- 遺産が、プラスの財産よりも借金や保証債務ばかりだと判明した
- 故人(被相続人)の借金・保証債務の額が大きいので、安心確実に相続放棄をしたい
- 故人(被相続人)が亡くなって3か月経過後に、債権者から支払の請求がきた
- 遺産はいらない
- 他の相続人と関わり合いたくない
被相続人が死亡して、被相続人に借金があることが判明した場合、今後どうすればいいのか、お困りの方が多いと思います。
また、故人(被相続人)やその相続人とは疎遠で、面倒なことに関わりたくないという方も、少なくないと思います。
このような場合、相続放棄という手続をとることをお勧めします。
相続放棄をすれば、故人(被相続人)の財産や借金などの権利義務一切を引き継ぎません。
しかし、相続放棄をするには、家庭裁判所に申立をする必要があります。
また、いつまでも相続放棄できるわけではありません。相続放棄の手続には期限があります。
従いまして、相続放棄を検討されている方は、速やかな対応が必要になります。
当事務所では、相続放棄の相談に対応しています。
是非ご相談下さい!
当事務所では相続放棄のご相談は、無料(初回30分)です。
相続放棄の注意点
1相続放棄を申し立てることができる期間について
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です。
相続人が借金の存在を知った時期が、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月経過した後の場合に問題になります。
2法定単純承認事由
法定単純承認事由に該当すると相続放棄が出来なくなります。
法定単純承認事由は、民法921条に定められています。
法定単純承認事由
民法は、法定単純承認事由について、次のように規定しています。
法定単純承認
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


