相続手続
遺言書がある場合
1 手続
①自筆遺言書の場合
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に検認という手続をしなくてはいけません。
検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための手続です。
検認手続を経た遺言書でも、後に訴訟で無効と判断されることもありますし、検認により遺言の有効性が推認されることにもなりません。
*公正証書遺言では、この検認という手続きは必要ありません。
②遺言執行者がいる場合は、その執行者が遺言者の遺言内容を実現していきます。
③遺言執行者が決まっていない場合で、遺言執行者が必要な場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任申立をして、遺言執行者を選任し、その執行者が遺言を執行します。
2 遺言が争われる場合
①方式の瑕疵
遺言は民法の定める方式に従う必要があります。
この民法に定める方式に違反するとせっかく遺言書を作成してもその遺言は無効になってしまいます。
公正証書だと、公証人という専門家が関与するので、方式に違反するということはありませんが、自筆証書遺言だと、よく勉強して作成しないと方式に違反して無効になってしまう可能性がありますので、ご注意下さい。
②偽造
遺言が偽造が否かで、争いが生じる場合があります。 この紛争では、筆跡鑑定を行う場合があります。この鑑定をするためには遺言書と対照する遺言者がサインした書類が必要になります。
③遺言能力
遺言を作成するには、一定の判断能力(遺言能力)が必要で、この能力がない状態で作成された遺言は無効です。
遺言作成時、認知症や精神病に罹患していた場合、遺言能力の有無が争点となる事案もあります。
④遺留分の侵害
一定の範囲の法定相続人は、遺言でも奪えない一定割合の財産を確保する権利を有しています。
この一定割合を確保する権利のことを遺留分といいます。
遺言による財産の分け方が、相続人の遺留分を侵害している場合があります。
この場合には、その侵害されている相続人から遺留分減殺請求をされる場合があります。
* 相続税等の税金の申告・納付が必要な場合があります。
遺言書がない場合
①相続人を確定する
被相続人が生まれてからお亡くなりなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等を取り寄せます。
これらの戸籍謄本等を調査して、相続人が誰であるかを確定します。
事案によっては多くの戸籍謄本を集める必要があるので、戸籍等を集めるだけで一苦労です。
また、古い改正原戸籍は、文字を読むのも困難な場合があります。
②相続財産(借金などの負債も含みます)を調査する
遺産分割で分ける財産を調査します。 土地・預金・株式などの財産だけではなく、借金についても調査する必要があります。
* 被相続人が相続人に対して財産内容・負債内容を何も伝えずにお亡くなりになった場合、財産内容・負債内容を調査するのは、困難が伴います。
例えば、連帯保証債務は、主たる債務者が返済している場合には、債権者から催促が来ないので、被相続人は相続人に伝えておかないと、相続人が調査して発見するのは困難です。
③相続の方法を決定する
相続の方法には、相続放棄・限定承認・承認という方法があります。
相続放棄・限定承認をするには、期間があるので注意が必要です。
これらの申立期間ですが、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申立をする必要があります。
ただ、その期間の解釈ついては争いがあります。
④遺産分割の方法
共同相続人の間で合意が成立すれば、遺産はどのようにでも分割することができます。
では、話し合いで遺産分割協議が整わない場合にはどうなるかといいますと、最終的には審判分割という形で家庭裁判所により分割が実行されます。
その際は、法律で定められた法定相続分を基準として分割されます。
*遺産分割でもめる例
以下、遺産分割で揉めるよくある事案の一部を記載致します。
いわゆる特別受益者の問題です。
鑑定が必要となる事案もあります。
⑤遺産分割協議書を作成する
遺産分割が無事まとまれば、後日の紛争を防ぐため遺産分割協議書を作成します。
遺産を相続人に対して名義移転する際、預金を解約する際などに遺産分割協議書の提示が求められる場合があります。
⑥名義移転
遺産分割協議書などで決まった内容に応じて、名義移転手続をします。
登記手続、預金の名義移転、預金の解約手続、株式の名義移転などです。
この事務処理は、手間がかかります。
*相続税等の税務申告・納付が必要な事案もあります。相続税申告・納付は期限があるので注意が必要です。