遺留分を主張したい

一定の範囲の法定相続人は、遺言でも奪えない一定割合の財産を確保する権利を有しています。この一定割合を確保する権利のことを遺留分といいます。
そして、相続人が遺言書によりこの遺留分が侵害された場合、相続人は、遺留分を侵害する遺贈・贈与の効力を否定して、財産を請求できる場合があります。

遺言書による財産の分け方に、ご不満のある相続人の方は、一度、当事務所まで、ご相談下さい。
なお、遺留分を請求(遺留分減殺請求権)するには、期間がありますので、速やかに行使しておく必要があります。遺留分に関するご相談は、お早めにご相談下さい。


  • 滋賀 交通事故被害者相談 専門サイトへ
  • 滋賀の弁護士による離婚相談 専門サイトへ
労働災害に遭われた方へ
債務整理でお悩みの方へ
エリアマップSUPPORT AREA
草津を中心とした 滋賀県全域に対応

コンテンツメニューCONTENTS MENU

事務所概要・アクセス OFFICE・ACCESS
大津法律事務所滋賀弁護士会
〒525-0012
滋賀県草津市大路1丁目15番5号
ネオフィス草津5階
TEL077-569-5155 平日 9:30 〜 18:30 夜間相談にも対応
ページ上部へ戻る