個人再生の解決結果(住宅を残す・住宅ローン以外の負債総額500万円以下) |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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個人再生の解決結果(住宅を残す・住宅ローン以外の負債総額500万円以下)

ご相談者のご状況

* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。
 
<住宅ローンの残金>
1280万円(月々の返済額は8万円)
 
<他の借入>
6社で300万円(月々の返済額は合計6万円)

ご相談者の希望

住宅ローンを組んだときには正社員でしたが、その後会社が倒産し、大幅に収入が減少し、月々の返済をするために借入金が増加する一方でした。
ただ、何とか住宅は残したいという希望でした。

当事務所の対応

他の6社に対する返済額を除いて、ご相談者の収入と支出を検討した結果、個人再生で債務整理をすれば、自宅が残せると判断して、個人再生を申し立てました。

結果

個人再生がうまくいった結果、以下のようになりました。
① 住宅ローンは1280万円を従来の契約どおり支払っていく。
② 他の7社の債務
 
<債務総額>
300万円 → 100万円に減額(200万円の減額)
 
<支払期間中の利息>
全額免除
 
<支払方法>
この100万円を3年間で支払う(月約2万8000円)
 
したがって、今までは、住宅ローンと他の債務の返済で14万円(8万円+6万円)必要でしたが、個人再生がうまくいった結果、月々住宅ローンと合わせて約10万8000円(8万円+約2万8000円)を支払えばよくなり、月々の支払が楽になりました(14万円から約10万8000円に減額)
 
また、住宅ローン以外の他の借入れた6社への支払は、3年間で終了しますので、3年後からは住宅ローンのみを支払えばいいことになります。
 
債務整理で住宅を残すことが可能な事案もありますので、月々の支払に困っているが住宅を残したいと思っている方は、早期に、当事務所までご相談下さい。
個人再生で、解決できるかもしれません。

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