遺言の種類 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

大津法律事務所
JR草津駅より徒歩5分/077-569-5155/【受付時間】平日 9:30〜18:30 相談予約フォーム

遺言の種類

主な遺言の方法としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
各遺言にはメリットとデメリットがありますが、当事務所では、公正証書遺言の方式をお勧めしております。
その主な理由は、被相続人の方が死亡した後に、相続人間で遺言書が偽造によって作出さたか否かで揉めることを防ぐためです。 自筆証書遺言と公正証書遺言の各メリットとデメリットは以下のとおりです。
 

① 公正証書遺言

メリット

・ 法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備により無効になることはありません。
・ 公正証書遺言を作成すると原本は、公証人役場に保管されます。したがって、偽造・変造・滅失の恐れはありません。    
 

デメリット

・ 公正証書遺言を作成するためには公証人に立ち会ってもらうため、公証人の費用がかかります。
・ 証人の立ち会いの下に作成するので、証人に遺言内容が知られてしまいます。
 

② 自筆証書遺言

メリット

・ 自宅でも作成できるので、気軽に作成できます。
・ 遺言内容を他人に伝える必要がないので、遺言内容の秘密がより担保されます。
 

デメリット

・ 遺言書は、法定の方式に反すると無効となってしまいます。法的な知識がなく作成すると、方式に不備があるものとして、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。
・ 自筆証書遺言は、第三者の立ち会いがなくても作成することができるので、相続人間で、作成した遺言が偽造か否かで争いが生じやすくなります。

滋賀県の法律相談は大津法律事務所へ

交通事故(被害者側)離婚・相続遺言・債務整理・会社破産
初回相談無料です

交通事故(被害者側)離婚 相続遺言 債務整理 会社破産の初回相談は 無料にしております。一部初回無料相談の対象外となる事案がありますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

  • 対応しています法律相談の内容について、詳しくはこちらをご覧下さい。
  • 電話相談は受け付けておりませんので、予めご了承下さい。
  • ご相談はお電話またはメールからご予約下さい。
  • 電話によるご予約受付は、平日9:30から18:30です。
JR草津駅より徒歩5分/077-569-5155/【受付時間】平日 9:30〜18:30 相談予約フォーム