遺言の種類
主な遺言の方法としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
各遺言にはメリットとデメリットがありますが、当事務所では、公正証書遺言の方式をお勧めしております。
その主な理由は、被相続人の方が死亡した後に、相続人間で遺言書が偽造によって作出さたか否かで揉めることを防ぐためです。 自筆証書遺言と公正証書遺言の各メリットとデメリットは以下のとおりです。
① 公正証書遺言
メリット
・ 法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備により無効になることはありません。
・ 公正証書遺言を作成すると原本は、公証人役場に保管されます。したがって、偽造・変造・滅失の恐れはありません。
デメリット
・ 公正証書遺言を作成するためには公証人に立ち会ってもらうため、公証人の費用がかかります。
・ 証人の立ち会いの下に作成するので、証人に遺言内容が知られてしまいます。
② 自筆証書遺言
メリット
・ 自宅でも作成できるので、気軽に作成できます。
・ 遺言内容を他人に伝える必要がないので、遺言内容の秘密がより担保されます。
デメリット
・ 遺言書は、法定の方式に反すると無効となってしまいます。法的な知識がなく作成すると、方式に不備があるものとして、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。
・ 自筆証書遺言は、第三者の立ち会いがなくても作成することができるので、相続人間で、作成した遺言が偽造か否かで争いが生じやすくなります。