遺言のメリット
遺言書のメリットは、主に以下の2点と考えています。
1つ目のメリットは、遺言書では、自分が亡くなった後の財産の分け方を決めることができるということです。
財産の分け方に自分の意思を反映させることができるので、遺言書を作ることで、相続人の一人に対して法定相続分よりも多く財産を相続させたり、相続人以外の人に対して財産を遺贈することも可能になります。
2つ目のメリットは、遺言書がないと、財産をどのように分けるかで揉めることもありますが、遺言により財産の分け方を決めておくことで、このような事態を防ぐことも可能になるということです。
普段は仲が良くても、いざ遺産分割となると、相続財産の分け方で相当揉め、その結果、相続人間の仲が悪くなる場合があります。
普段は仲がいいので遺産分割で揉めないと思っていても、実際遺産分割をするとなると、揉める場合があります。
このような事態を防ぐ観点からも遺言書を作成するメリットがあります。
上記のようなメリットがありますので、一度遺言書の作成を検討してみてはどうでしょうか。
以下、遺言書を作成した方が望ましい事案を、一部紹介します。
1 相続人間が疎遠な場合
相続人間の人間関係が疎遠であれば、他の相続人のことを考えない主張をすることが多いので、遺産分割で揉めるのを防ぐ観点から、遺言で相続財産を分けておく必要性が高いと思われます。
2 相続人がたくさんいる場合
法定相続人が多くなると話がまとまりにくくなりますので、遺産分割で揉めるのを防ぐ観点から、遺言で相続財産を分けておく必要性が高いと思われます。
また、公正証書遺言の方式で遺言を作成することで不動産登記手続などの事務手続が煩雑になるのを防げるので、かかる観点からも遺言の必要性が高いと思われます。
3 介護をしてくれた相続人がいる場合
相続人の一人が被相続人を介護していたとしても、その相続人は他の相続人と法定相続分は変わりません。
また、法律上寄与分という制度があり、それにより他の相続人より多くの財産をもらえる場合がありますが、本件事案で介護をしていた相続人に寄与分が認められるか否か、認められるとしてその金額はいくらになるのか、見通しが困難です。
もし、介護をしていた法定相続人に寄与分が認められないと、介護で苦労したにもかかわらず法定相続分しか取得できず、介護をしていた相続人は、感情的にやりきれません。
介護を受ける方はこのような事態を防ぐために、介護をする法定相続人の相続分を遺言により増やしてあげる観点から、遺言が望ましい事案といえます。
4 内縁の妻に財産を譲りたい場合
内縁の妻は、法律上配偶者ではないので相続人ではありません。
内縁の妻は遺言がないと、相続財産を取得することができないので、内縁の妻に財産を取得させたいのであれば、遺言が必要な事案といえます。