労働災害救済の全体像 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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労働災害救済の全体像

1 労災保険給付請求

被災者本人が所轄の労働基準監督署に請求書を提出して、労災保険給付の申請手続をする必要があります。
そして、支給又は不支給の決定は労働基準監督署長によって行われます。
労災事故が起きたら当然に労災保険が支給されるものではなく給付申請の手続をしないと支給されませんのでご注意下さい。
 
なお、事業主が手続を行うことがありますが、これは手続を代行してくれているだけです。
事業主が申請手続をしてくれないときは被災者自ら申請しなくては労災保険給付を受けられないので、専門家に相談することをお勧めします。
 

2 事業主に対する損害賠償請求(安全配慮義務違反等に基づく請求)

労災保険給付を受けても、以下のとおり、民法上の全損害をカバーするものではありません。
 

① 後遺障害逸失利益及び死亡逸失利益

逸失利益については、障害補償給付、遺族補償給付が支給されます。
しかし、その支給額は、民法上認められる金額を補償しているとは限りません。
 

② 慰謝料

労災保険給付ではカバーされていません。
 
労災保険給付では補償されない損害部分を、事業主に対して損害賠償請求しても当然には認められませんが、事業主に安全配慮義務違反等の一定の事情があれば、その請求が認められる場合があります。
 
そして、弁護士に依頼すれば、あなたに代わって事業主と示談交渉を行います。
また、事業主と示談交渉して話がまとまらないときは、裁判によって、安全配慮義務違反の有無、損害額等について争います。
 
安全配慮義務違反の有無、損害額の算定には専門的な判断が必要になります。
また、労働災害の被害者自身で事業主と交渉するのは多大な労力がかかります。
労働災害に遭われた方又はご遺族の方が、事業主に対して損害賠償するには、ご自身だけで検討・対応するのは困難ですので、まずは、当事務所にご相談下さい。

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