離婚する際に請求できるもの
⑴ 財産分与
財産分与とは、離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利です。
財産分与の対象になるか否かについては、争いのあるものも多いので、弁護士等にご相談下さい。
⑵ 慰謝料
相手方の有責な行為によって、やむを得ず離婚に至った場合に、これによって被る精神的な苦痛について慰謝料の請求が認められます。
慰謝料を請求するには、相手方に有責な行為が必要です。
従いまして、相手方が有責な行為を認めていないときは、それを裏付ける証拠を集めておく必要があります。
⑶ 養育費
養育費とは、未成熟子の監護に必要な費用のことをいいます。
養育費を決める際には、①権利者と義務者②支払われる金額③支払方法④支払期間等の内容を取り決めます。
一般的な相場については、弁護士にご相談下さい。