借金整理の方法

任意整理

 裁判所を通さないで、各債権者と合意に基づいて借金を減額していく手続きのことです。

・裁判所を通さないので、柔軟な解決を図れる。
・利息制限法所定の利率に引き直すので。借金の額が減額する。
・利息制限法所定の利率で引き直した、元金以上の減額を求めるのは困難

自己破産手続

 原則として所有する資産を処分して、借金を全部免除してもらう手続きのことです。

・免責が認められれば、借金が全額免除される。
・免責不許可事由があれば、免責が認められない場合がある。
・原則として、所有財産を全部手放さなくてはならない。
(但し、自由財産、及び、自由財産の拡張の手続きをとれば、一定範囲の資産を保持できます。)
・資格制限があります。

個人再生手続

 継続的な収入はあるが、多額の借金を抱えて全額の返済をすることができなくなった人が、全債権者に対して、法律上定められた範囲内で、減額した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する計画を立て、その計画が裁判所によって認められた場合、その減額した返済総額を計画通り返済する手続きのことです。
 個人再生手続きには、「小規模個人再生手続」と主にサラリーマンを対象とする「給与所得者等再生手続」があります。

・個人再生手続に住宅ローン債権特則を付ければ、自宅を手放さないで、借金の整理ができる。
・手続きが複雑である。
・減額した額の借金を返済しなくてはいけない。


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