労働時間の管理
従業員の労働時間の管理方法は、「労働時間の適正な把握のために、使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月16日 基発第339号)という通達で、詳細に定められています。
この通達には、要旨以下のとおり定められています。
まず、労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適切に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであるとし、使用者に労働時間を適切に管理する責務を課しています。
次に、同通達は、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。
①使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
②タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
②タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
さらに、同通達には、自己申告制により始業・就業時刻の確認及び記録を行う場合の取るべき措置も定めています。
そして、労働時間の記録に関する書類については、労働基準法第109条に基づき、3年間の保存義務があります。
使用者としては、割増賃金請求訴訟や過労死訴訟のリスクを回避するためにも上記通達を意識した労働時間の管理が必要になります。