どんな場合に、離婚できるのか。
⑴ 協議離婚・調停離婚の場合
双方が合意に達すれば離婚をすることができます。
⑵ 裁判離婚の場合
判決という形で裁判が終了する場合、法律で定める離婚原因が存在しないと裁判離婚は認められません。
離婚理由は民法770条に定められています。
内容は、以下のものがあります。
但し、以下の内容が認められる場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求が棄却すること(認めないこと)ができます。
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき