弁護士の関与
当事務所のサポート
当事務所では、交通事故被害の解決に向けて、以下のサポートを行います。
1 すべての段階(当事務所が保険会社との窓口なる)
当事務所に依頼すると、当事務所が相手方保険会社との窓口になります。
相手方保険会社は、何か用件があれば当事務所に連絡してくるため、ご依頼者の方は、相手方保険会社の担当者と話をする必要がなくなります。
当事務所が、ご依頼者に代わり相手方保険会社と話をするため、ご依頼者の方は、精神的負担が軽減されます。
2 治療・症状固定前・後遺障害認定前の段階
① 後遺障害認定のサポート
当事務所では、後遺障害認定のサポートをしています。
どのような検査をしてもらえばいいかについてアドバイスをしたり、必要があれば、後遺障害診断書の作成前に弁護士がご依頼者の方と同行して主治医と面談することもあります。
また、ご依頼者がより適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性を高めるため、当事務所では、医療調査を専門に行っている専門家を紹介することも可能な体制を整えています。
② むち打ち損傷に関しては治療期間に関する一般的なアドバイス
相手方保険会社は、通常、症状固定時までは治療費を内払い(保険会社がしてくれる治療費の立替払いのことをいいます)してくれますが、症状固定後は治療費を支払いません。
そのため、症状固定時期に関して、争いが生じることがあります。この症状固定とは、簡単に言えば、それ以上改善の見込みがなくなった状態をいいます。
本来、症状固定とは、それ以上治癒・改善の見込みがない状態になったか否かについて、医師が専門的知見に基づき判断すべき性質のものです。
しかしながら、むち打ち損傷の場合、医師も判断が困難な場合があります。
このような場合に、当事務所では、今までの解決事例や裁判例の傾向をふまえた症状固定時期をアドバイス致します。
3 異議申立の段階
認定理由と診断書・レセプトを検討し、より高位の後遺障害が認定されるかを検討します。
そして、異議申立を行う場合には、異議に必要な資料を収集します。
事案により必要があれば、画像鑑定書の手配も行います。
4 示談交渉(話し合い)の段階
当事務所は、ご依頼者の損害金額を適切な基準で算定し、適正な損害賠償を受けられるようサポートいたします。
相手方保険会社は、弁護士がついていない被害者の方に対して損害金額を算定する場合、弁護士が損害額を算定するために使用する裁判所基準より低額となる独自の基準(いわゆる保険会社基準)又は自賠責保険金の支払基準により損害金額を算定するのが一般です。
また、個別的な論点についても、必ずしも裁判所の考え方と整合する(つまり、適正な)解釈により損害額を算定するわけではありません。
従いまして、相手方保険会社から提案がありました損害金額は、裁判所基準よりも著しく低くなることも珍しいことではありません。
しかし、当事務所が受任した場合には、裁判所基準で算定した損害金額を基準にして、保険会社と交渉致します。
5 裁判の段階
当事務所が、訴訟の対応を致します。
示談交渉(話し合い)で解決しない場合には、訴訟を提起して解決を図ります(※他の法的手続きもあります)。
裁判手続では、依頼者を代理して、訴状・準備書面等の書面の提出したり、証拠を提出致し、より有利な解決が図れるよう訴訟手続の対応をしていきます。
訴訟になっても、判決(裁判所が判断を下すこと)ではなく、和解で解決することもあります。
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