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後遺障害について


交通事故で受傷し治療により交通事故前の状態に回復することも多いですが、不幸にも完全に回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることがあります。
 
この不完全な状態が後遺障害に該当する場合には、加害者に後遺障害慰謝料と後遺症逸失利益を請求することができます。
ですから、交通事故前の状態に戻らなかった不完全な状態が後遺障害にあたるか否かで、加害者(保険会社)に対して請求できる損害賠償金額が大きく異なってきます。
 
では、後遺障害とはどういうものなのでしょうか。
 
交通事故に基づく損害賠償で問題となる後遺障害とは、傷病がなおったときに残存する①当該傷病と相当因果関係を有し、かつ②将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、③その存在が医学的に認められ、④労働能力の喪失を伴うもののことをいいます。
 
後遺障害は、最重度の1級から14級までの14段階の格付がされていて、その後遺障害の内容を定めた表のことを後遺障害等級表といいます。
 
交通事故で怪我を負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、後遺障害の等級により大きく異なります。
 
例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、自賠責基準でも、下図のように金額が大きく異なります。
 

「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い(自賠責のみの請求時)


 
基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
 
いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、14級で認定された場合、12級並の賠償額に上げられる訳ではありません。
 
従って、保険会社と交渉する前段階で、後遺障害認定において然るべき等級認定を受けておくことが極めて大切なのです。
 
ご相談にお越しになった時期が後遺障害診断書作成前であれば、被害者の方と同行して主治医と面談をしたり、どのような検査をしてもらえばいいかをアドバイスすることができ、より適切な後遺障害認定が受けられる可能性が高まります。
 
そのため、弁護士の中には、示談交渉からしか依頼を受けていない先生もおられますが、当事務所は、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。

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