遺産分割を弁護士に依頼した方が良い事案は、どのような事案ですか |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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遺産分割を弁護士に依頼した方が良い事案は、どのような事案ですか

概ね、以下の事案は遺産分割を弁護士に依頼することを検討した方がよいと思われます。以下の事由に該当する方は、弁護士の依頼をご検討下さい。

① 相続人同士の話し合いでは、話がまとまらないと感じたとき

相続人同士の感情的な対立や意見の食い違いが出始めると、なかなか話がまとまりにくくなるので、このような事態になったら早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

② 遺産の内容が複雑なとき

遺産に非上場の株式や高額な不動産がある場合、評価方法や分割方法に専門的な判断が必要になる場合が多いので、このような遺産がある場合には弁護士に依頼して遺産分割を進めることをお勧めします。

③ 特定の相続人が勝手に遺産を処分していると気づいたとき

遺産の使い込みが疑われる事案は、当事者で解決することが困難である場合が多いので、弁護士に依頼することをお勧めします。

④ 調停を検討する段階になったとき

調停も裁判手続きである以上、適切な書面と資料の提出が必要になるので、このような場合、弁護士に依頼することをお勧めします。

⑤ 他の相続人が弁護士を立ててきたとき

対等な立場で交渉するために、自分側にも弁護士を付けた方がよいです。

⑥ 相続税について検討して対応したいが、遺産の分け方でも揉めているとき

税理士と連携してくれる弁護士であれば、遺産の分け方、遺産分割に関する法的問題のみならず、相続税も考慮に入れた分割を検討できますので、相続税が絡む遺産分割事案も弁護士に依頼することお勧めします。

 

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