遺言書を作成したら相続は揉めないの?
遺言書を書いてもらえば相続は揉めないと思っていましたが、最近、遺留分という話を聞きました。遺留分とはどういう制度ですか。
遺留分制度について
遺留分とは、簡単に言うと、共同相続人に最低限の取り分を保証した制度です。例えば、父が亡くなって、父の遺言書に「すべての財産を長男に渡す」と書いてあっても、妻や他の子供は最低限の取り分が保証されるという制度です。
以前は、遺留分に間する権利を行使した場合、例えば、遺産に不動産があった場合、請求した人がこの不動産の一部(持分)を取得し、この不動産が共有状態になりました。従いまして、この共有状態を解消することが必要でした。しかし、2019年の民法改正によって、遺留分に間する権利を行使することにより、金銭請求権を取得することになりました。
従いまして、遺留分権利者は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分相当額の金銭請求をすることができるようになりました。
遺留分侵害額請求には期限があるので要注意
但し、遺留分侵害額請求は、行使できる期限があるので注意が必要です。この請求はずっとできるわけではなく、一定期間内に行使する必要があります。法律が定める期間が経過してしまいますと、遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまいます。
従いまして、遺言内容が自分にほとんど財産をもらうことができない内容になっていたら、遺留分侵害額請求ができる可能性があるので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。


