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労災保険について

1 労災保険について

労災保険は労働者災害補償保険法に基づくもので、①業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、②業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者その遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
 
強制適用事業については、事業を単位として、事業が開始された日に労災保険関係が自動的に成立し、たとえ事業主が保険関係成立の届出や保険料納付を怠っていた場合でも、補償の対象になります。
 
保険給付の内容は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、傷病(補償)年金、介護(補償)給付があります。
 

2 業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、または死亡のことをいいます。
業務上といえるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つの要件が必要になるといわれています。
 
「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にあるなかという意味であり、「業務起因性」とは、業務又は業務行為を含めて労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められることを意味すると言われています。
業務災害と認定されるには、これらの要件を満たす必要があります。
 

3 通勤災害について

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。
「通勤」とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③①の往復に先行又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
 
「通勤による」とは、経験則上通勤と相当因果関係にあることをいいます。
通勤途上の交通事故などがこの典型例です。
通勤途上の交通事故の場合には、加害車両が自賠責保険に加入していた場合には、自賠責保険との関係が問題になります。

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