遺留分を主張したい |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

大津法律事務所
JR草津駅より徒歩5分/077-569-5155/【受付時間】平日 9:30〜18:30 相談予約フォーム

遺留分を主張したい

一定の範囲の法定相続人は、遺言でも奪えない一定割合の財産を確保する権利を有しています。
この一定割合を確保する権利のことを遺留分といいます。
そして、相続人が遺言書によりこの遺留分が侵害された場合、相続人は、遺留分を侵害する遺贈・贈与の効力を否定して、財産を請求できる場合があります。
遺言書による財産の分け方に、ご不満のある相続人の方は、一度、当事務所まで、ご相談下さい。
なお、遺留分を請求(遺留分減殺請求権)するには、期間がありますので、速やかに行使しておく必要があります。
遺留分に関するご相談は、お早めにご相談下さい。

滋賀県の法律相談は大津法律事務所へ

交通事故(被害者側)離婚・相続遺言・債務整理・会社破産
初回相談無料です

交通事故(被害者側)離婚 相続遺言 債務整理 会社破産の初回相談は 無料にしております。一部初回無料相談の対象外となる事案がありますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

  • 対応しています法律相談の内容について、詳しくはこちらをご覧下さい。
  • 電話相談は受け付けておりませんので、予めご了承下さい。
  • ご相談はお電話またはメールからご予約下さい。
  • 電話によるご予約受付は、平日9:30から18:30です。
JR草津駅より徒歩5分/077-569-5155/【受付時間】平日 9:30〜18:30 相談予約フォーム