個人再生手続
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個人再生手続が認可された場合(手続きがうまくいった場合)
①自宅を残すことができます。
認可された再生計画案の定めにしたがって一般債権を支払、住宅ローンを支払っていけば、自宅を手放す必要はありません。
②住宅ローン以外の負債の債権額が大幅にカットされる。
どれぐらい債権額がカットされるかといいますと、住宅ローン以外の借金の負債総額が1500万円までの場合、その金額の20パーセントが100万円以上であればその金額、100万円以下であれば100万円を、原則として3年間で支払えばいいだけになります。
例えば、住宅ローン以外の借金の負債総額が500万円であれば、最大で100万円まで負債総額が減り、その金額を原則として3年間で支払えばよくなります。
400万円も負債額がカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に負債額がカットされます。
*但し、上記負債総額のカットの説明は、清算価値基準を考慮していない説明です。
個人再生手続は、以下の方におすすめ
①どうしても自宅を残したい方。
但し、認可された再生計画案通り負債を返済でき、かつ、住宅ローンを返済できことが必要です。
②破産手続申立をしても重大な免責不許可事由があり、免責を得る見通しが困難な方。
個人再生手続は、認可の要件として免責不許可事由に相当する要件がないためです。
* 注意点
大津地方裁判所においては、近年、個人再生委員が選任される場合がありますので、個人再生申立てには、弁護士費用の他に、個人再生委員選任費用が必要な場合があります。
個人再生に関する当事務所の解決事例
①個人再生の解決結果(免責不許可事由が存在する可能性がある事案)
②個人再生の解決結果(住宅を残す・住宅ローン以外の負債総額500万円以下)
③個人再生の解決結果(住宅を残す・住宅ローン以外の負債総額500万円以上)
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