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このホームページをご覧の方は、業務中に負傷又は障害を負った方だと思います。
負傷や障害を負ったため仕事が出来なくなり、今後の生活がどうなるのかについて、不安を抱いている方もいらっしゃると思います。

残念にも労働災害に遭ってしまった場合には、今後の生活のために、以下に記載する2つの方法を検討する必要があります。

1つ目は、労災保険給付の申請手続です。
2つ目は、労災保険の給付だけでは民法上の損害賠償の範囲を網羅していないことがあるので、企業(事業主)に対してその部分に関する損

害賠償請求をするという方法です。
上記記載の方法の内、労災保険給付の申請手続をすることは、ご存じの方が多いのですが、事案によっては企業(事業主)に対する損害賠償請求が認められる場合があるということを、ご存じではない方が多くいらっしゃいます。

労災保険を受給したら損害賠償請求をすることができない
自分には過失があるから企業(事業主)に対して損害賠償請求をすることができない

などの誤解を抱いていらっしゃる方が多いです。
事案によっては、企業(事業主)に対する損害賠償請求が認められる場合がありますので、そのことを一度検討してみてもいいのではないかと思います。
ただ、企業(事業主)に対して損害賠償請求をする方法ですが、全ての場合に企業(事業主)が損害賠償義務を負担するものではありません。そもそも責任が発生するかどうか判断が困難な場合があります。
また、損害額を算定するにも専門的な知識が必要になります。
さらに、ご自身で企業(事業主)と交渉をすることは大きなストレスとなるでしょうし、企業(事業主)と対等に話し合いをするのは困難です。
このように、労働災害に遭われた方が企業(事業主)に対して損害賠償を請求するには、ご自身だけで検討・対応するのは困難ですので、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、労働災害に関する相談料を無料にしていますので、お気軽にご相談下さい。
 

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