相続について、以下のようなお悩みはありませんか?
- 「相続の手続きで何をすればよいか分からない。」
- 「相続人間で財産の分け方で揉めている。」
- 「遺言書が見つかった。どのように進めていけば良いのかわからない。」
- 「相続人が揉めないように遺言書を作成したい。」
- 「負債が多かったので相続放棄がしたい。」
このようなことを、相続の相談でよく伺います。
相続手続きについて
相続の手続は、主に被相続人(お亡くなりになった方)の財産と負債を相続人に移転することです。
相続財産の移転の具体的な内容は、不動産の名義移転・株式の名義移転・預貯金の解約等があります。
ただ、この手続きをするためには、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成等をしなくてはならず、慣れていないと手間がかかります。
また、相続によって被相続人の負債も相続人に移転しますが、相続財産より負債が多くて放棄したい場合には、相続放棄の手続きが必要です。ただ、この手続きには期間がありますので、すみやかに相続放棄の手続きをする必要があります。
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遺産分割協議について
財産を分ける場合には遺産分割協議が必要ですが、相続人の間で財産の分け方で揉める場合があります。
遺産の分け方で揉めた場合、相続人間の感情的な対立が根深いと、紛争が長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばみられます。
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遺言書作成について
一方で、相続の際、相続人が財産の分け方で揉めそうなので、遺言書を作成したいとの相談もよく伺います。
- ・相続人同士の仲が悪い場合
- ・相続人同士が疎遠な場合
- ・異母兄弟ないし異父兄弟がいる場合
このような場合、遺産分割の際に揉める可能性が高いので、遺言書を作成する必要が高まります。
相続財産を分けたり、名義移転の他に、準確定申告、相続税の申告等の税務手続が必要な場合があります。
相続に関するお悩みは当事務所までご相談ください
以上のように、相続には様々な手続きが必要で、法的な問題を含んでいることが多いです。
相続でお困りの方、不安な方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
よりよい解決につながるよう尽力します。
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