不動産の相続について |滋賀の相続問題は大津法律事務所|遺産分割・遺留分の相談無料

不動産の相続について

よくある深刻なトラブル

1.現物分割が困難であるため、協議が停滞する

不動産は、金銭のように容易に分割できない性質を有します。
このため、売却を希望する相続人、保有継続を希望する相続人、居住継続を希望する相続人の意向が対立し、遺産分割協議が進行しない局面が生じる可能性が高いです。

2.占有者が協議への参加自体を拒否し、手続が停止する

実務上、不動産の占有者が協議を拒み、手続が事実上停止してしまうことがあります。
占有者が、

  • 「現に居住している以上、自分のものだ」
  • 「売却には応じない」
  • 「話し合いに応じない」

などと述べる場合があります。
しかし、占有の事実のみをもって所有権が確定するものではありません。
もっとも、協議が成立しない限り、不動産を処分することが事実上できません。
占有者は、遺産分割の成立するまで、事実上、不動産を占有できるので、協議を拒むか、協議を引き延ばすのが通常です。

3.代償金の合意の場合は、履行を確実にする必要あり

不動産を単独で取得する相続人が、他の相続人に支払う代償金は、紛争化しやすい事項です。
金額面の対立、支払期限の不明確さ、資力不足、履行遅滞等により、協議が行き詰まることがあります。
また、代償金を支払う内容で協議をまとめる場合、その代償金を確実に受け取れるようにしておく必要があります。

4.共有名義とした結果、紛争が長期化・複雑化する

「当面は共有」との結論は、紛争の将来への先延ばしという側面があります。なぜなら、共有不動産は、自分だけでその不動産を自由にできないからです。
さらに、共有者に次の相続が発生すると、さらに共有者が増加してしまい、権利関係が一層複雑化します。
                                      

弁護士が介入すると何が変わるのか

不動産相続は、感情的対立が先行しやすく、当事者間のみで協議を続けると、紛争が拡大・固定化する局面が生じる可能性があります。
弁護士が代理人として関与することにより、争点の整理、交渉の正常化、手続選択が進み、解決へ向けた道筋が明確となります。

1.占有者が協議を拒否する場合でも、法的手続により前進させます

弁護士が代理人として交渉する場合、必要に応じて調停・審判等の法的手続を選択することにより、協議拒否、強い対立、連絡不能等の状況下でも、解決へ向けて手続を進行させます。

2.代償金の履行確保を図り、回収可能性を高める

代償金について、支払期限・遅延時の取扱い等を明確化し、必要に応じて担保設定等の履行確保策を講ずることで、「支払うと言いながら履行されない」という事態を予防します。

3.調停・審判に移行した場合も、代理人として対応します

家庭裁判所の手続では、主張整理、資料提出が重要になります。
弁護士が関与することで、依頼者のご負担を軽減しつつ、適切な見通しの下で手続対応を進めます。
遺産分割のご依頼を受けた場合、通常、遺産分割調停・同審判には弁護士のみで対応しますので、依頼者の方は、遺産分割調停・同審判にお越しいただく必要はありません。

                                     

まとめ

不動産相続、特に占有者が存在する事案は、当事者間の協議のみでは解決が困難であることが多く、早期に弁護士に相談することが重要となります。
現在、

  • 相続人の一人が不動産を占有し、協議に応じない
  • 代償金の条件・支払いを巡り対立している 
  • 相続手続が停滞している

といった状況にある場合は、まずは、当事務所にご相談ください。 

不動産相続は、感情的対立が先行しやすく、当事者間のみの協議がトラブルの原因になる場合があります。
当事務所では、不動産の相続に関して、初回60分の面談無料相談を実施しています。
このような状況の方は、まずは当事務所にご相談ください

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