弁護士費用 |滋賀の相続問題は大津法律事務所|遺産分割・遺留分の相談無料

法律相談料について

遺産分割・相続発生後の相続手続・遺留分の初回相談

初回60分無料

無料相談の対象

  • ・遺産分割
  • ・相続発生後の相続手続
  • ・遺留分(遺言がある場合の最低限の取り分)

※ 遺言書作成の相談、相続の事前対策、相続放棄のご相談は無料相談の対象外です。   
※ 相続放棄の手続依頼は承っております。費用についてこちら

弁護士費用の項目についての説明

 ⑴ 着手金

弁護士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員で、結果のいかんにかかわらず返還されません。
各手続ごと、また、各審級ごとに着手金は発生します。
(例えば、受任している事件が控訴審に移行した場合、第一審の着手金の他に、控訴審の着手金が必要になります。)
 

⑵ 報酬金

事件終了時に成功の程度に応じてお支払い頂く金員です。
なお、最低額を設定する場合があります。

⑶ 実費

受任した事件を遂行する上で必要な実費。
具体的には、交通費、郵券代、印紙代、鑑定費用等です。 

 ⑷ 期日日当

裁判所の期日に1期日対応するごとにお支払い頂く費用です。

⑸ 日当

遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂く費用です。

                                       

遺産分割の弁護士費用(遺産分割)

以下は、消費税込みの金額です。 
* 遺産分割調停・遺産分割審判以外の手続が必要になった場合には、別途着手金を申し受けることがありますのでご了承下さい。
* 事案により、着手金・日当・期日日当は後払い制でお受けすることも可能です。
* 負債が多い事案、複雑な事案、使途不明金の事案等、弁護士費用につき別途見積もりの事案がございます。その場合には、最初のご相談の後、費用の見積もりを致します。

⑴ 着手金

330,000円  
* 着手金は以下①から③の各手続ごとに発生します。
①協議・調停 ②審判 ③抗告審

⑵ 報酬金

220,000円+経済的利益の5.5%~11%
* 経済的利益に乗じる具体的な割合は、上記記載の範囲内で受任弁護士が決定します。
* 経済的利益について
この経済的利益は相続により取得した財産額です。負債額は控除致しません。

⑶ 日当

往復2時間を超え4時間まで  33,000円
往復4時間を超え7時間まで  55,000円

⑷ 期日日当

各手続につき、対応した裁判所の期日の日数が5期日を超えた場合には、6期日目から1期日当たり33,000円の期日日当を頂きます。

⑸ 実費

収入印紙、郵便切手、謄写料、鑑定費用等本件を遂行する上で、費やした費用。
                                      

遺留分侵害額請求(請求する側)の弁護士費用

以下は、消費税込みの金額です。 
* 遺留分侵害額請求以外の手続が必要な場合には、別途、弁護士費用が発生する場合があります。
* 事案により、着手金・日当・期日日当は後払い制でお受けすることも可能です。
* 複雑な事案、使途不明金の事案等、弁護士費用につき別途見積もりの事案がございます。その場合には、最初のご相談の後、費用の見積もりを致します。

⑴ 着手金

330,000円
* 着手金は以下①から③の各手続ごとに発生します。
①協議・調停 ②訴訟(第一審)③控訴審

⑵ 報酬金

220,000円+経済的利益の11%~16.5%
* この経済的利益は、取得した財産額です。
* 経済的利益に乗じる具体的な割合は、上記記載の範囲内で受任弁護士が決定します。

⑶ 日当、期日日当、実費

遺産分割の弁護士費用の場合と同様

                                        

遺留分侵害額請求(請求されている側)の弁護士費用

以下は、消費税込みの金額です。 
* 遺留分侵害額請求以外の手続が必要な場合には、別途、弁護士費用が発生する場合があります。
* 複雑な事案、使途不明金の事案等、弁護士費用につき別途見積もりの事案がございます。その場合には、最初のご相談の後、費用の見積もりを致します。

⑴ 着手金

330,000円  
* 着手金は以下①から③の各手続ごとに発生します。
①協議・調停 ②訴訟(第一審)③控訴審

⑵ 報酬金

220,000円+確保した財産額の2.2%~5.5%
   
* 遺留分侵害額請求は相当額を支払えとの請求が多いことから、確保した財産額を基準にしています。
* 「確保した財産額」に乗じる具体的な割合は、上記記載の範囲内で受任弁護士が決定します。
* 「確保した財産額」に関する生前贈与・生命保険金等の特別受益財産又特別受益に準じた財産(以下、「特別受益等の財産」といいます)の取り扱い
① 争点にならなかった特別受益等の財産は、「確保した財産額」に含みません。
② 争点になった特別受益等の財産は、「確保した財産額」に含みます。
  但し、争点になった特別受益等の財産につき、当該財産を全額含んで遺留分侵害額を算出する結果になった場合には、当該財産を「確保した財産額」に含みません。

⑶ 日当、期日日当、実費

遺産分割の弁護士費用の場合と同様
                               
                                     

相続放棄

以下、消費税込みの金額です。

⑴ 着手金

 

亡くなったことを知ってから3ヶ月以内の場合

① 55,000円 ~ 
② 相続人が1人加算するごとにプラス22,000円~
  但し、期限が1ヶ月を切っている場合には、受任できない場合があるか、着手金が上記より加算されます。

亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過している場合

① 88,000円 ~ 
② 相続人が1人加算するごとにプラス44,000円~
  但し、受任できない場合があります。

⑵ 報酬金

亡くなったことを知ってから3ヶ月以内の場合

なし。

亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過している場合

① 44,000円 ~ 
② 相続人が1人加算するごとにプラス22,000円~

⑶ 実費

遺産分割の弁護士費用の場合と同様

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