遺留分(遺言がある場合の最低限の取り分)を請求したい |滋賀の相続問題は大津法律事務所|遺産分割・遺留分の相談無料

遺留分(遺言がある場合の最低限の取り分)を請求したい

 

遺留分侵害額請求とは

遺言や生前贈与により、特定の相続人・第三者に財産が偏ってしまう場合があります。このような場合でも、法律が一定の相続人に保障する「最低限の取り分」のことを遺留分といいます。
遺留分が侵害されているときは、侵害した相手(受遺者・受贈者)に対し、金銭の支払いを求める請求を行うことができます。この請求のことを遺留分侵害額請求といいます。

よくあるお悩み

  • ・遺言書で、特定の相続人にほとんどの財産が相続される内容になっていた
  • ・生前に多額の贈与が行われており、不公平を感じる
  • ・相手が財産の内容を開示せず、遺留分の金額が分からない
  • ・「遺留分はない」「もう遅い」などと言われ、どう動けばよいか分からない
  • ・できれば話し合いで解決したいが、支払い条件や期限が曖昧で不安
  • ・不動産が絡み、遺留分侵害額の算定や回収方法が難しい

遺留分侵害の問題は、感情面の対立が強くなりやすい一方で、最終的には「財産の範囲・評価・算定・回収」という法的な問題が多く絡みます。

遺留分侵害額請求で重要なポイント

1.期間制限(期限)があります

遺留分侵害額請求には、一定の期間制限があります。
期間制限の関係で、「いつ遺言や贈与を知ったか」「相続開始(死亡)からどれだけ経過しているか」が重要になります。
遺留分のご相談は、できるだけ早くお越しください。

2.遺産と贈与の把握が必要です

遺留分の算定には、遺産だけでなく生前贈与等も含めた把握が必要になります。
預貯金・不動産・有価証券・保険・負債などの資料に基づき、遺留分額算定の基礎となる財産を固める必要があります。

当事務所ができること

当事務所では、遺留分侵害額請求のご依頼を受けましたら、次のような対応を行います。

  • ・必要資料・書類の案内
  • ・遺留分侵害額の算定
  • ・内容証明等による請求・交渉
  • ・話し合いがまとまれば合意書の作成
  • ・交渉不成立の場合の調停・訴訟対応
  • ・必要に応じた回収手続(強制執行の検討等)

依頼者のご意向(できる限り穏当解決を目指す/早期決着を優先する/徹底して権利を主張する等)を踏まえ、最適な進め方をご提案します。

遺言書があっても、内容によっては遺留分が侵害されている可能性があります。
また、生前に特定の相続人等へ多額の贈与が行われていると、遺留分侵害が問題となり得ます。

当事務所では、遺産分割・遺留分侵害額請求に関して、初回60分の面談無料相談を実施しています。
このような状況の方は、まずは当事務所にご相談ください

予約受付電話番号 077-569-5155
電話受付時間 (平日)9:30~18:30
定休日 土日祝

相続でお困りの方、まずはご相談ください