弁護士費用 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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弁護士費用の目安

安心してご依頼頂けますよう、当事務所では事件を受任する際には、弁護士費用に関するお見積もりを事前にご提示しています。
ご依頼を検討されている場合には、法律相談後に見積書の作成をお申し付け下さい。
なお、具体的な金額は事案により多少変動がありますが、各取扱業務内容ごとに目安を定めていますのでご覧下さい。
なお、以下は消費税込みの金額を記載しています。
 

分野別の弁護士費用について(各専門分野サイトへ)

 

(法律相談料)

交通事故(被害者側)のご相談
初回(60分)
無料

 

自己破産・個人再生・任意整理・過払い等借金に関するご相談
初回(60分)
無料

 

会社破産・個人事業主の破産に関するご相談
初回(60分)
無料

 

離婚のご相談
初回(30分)
無料

但し、以下の離婚相談は受け付けておりませんのでご了承下さい。

  • ① ご本人でない方からのご相談。
  • ② セカンドオピニオン。
  • ③ 離婚された後の方のご相談。
  • ④ 婚姻関係にない方同士の紛争に関する相談。
  • ⑤ 離婚を伴わない配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求に関する相談。
  • ⑥ その他、事案により受け付け出来ない場合があります。

 

相続・遺産分割・遺言・遺留分のご相談
初回(60分)
無料

 

労働災害のご相談
初回(60分)
無料

但し、労働災害のご相談は後遺障害等級1級から12級が認定されている方を対象としています。
それ以外の方は、受け付けておりませんのでご了承下さい。
 

事業に関するご相談
初回(30分)
11,000円

但し、契約書のリーガルチェックに関するご相談につきましては、法律相談としては受け付けていませんので、ご了承下さい。
 

上記以外のご相談
誠に申し訳ございませんが、現在受け付けておりません。

 
※ 法律相談は面談によるご相談のみを実施しています。電話・メールによるご相談は受け付けていません。ご了承下さい。
※ 交通事故相談・債務整理相談・会社破産相談・離婚相談・相続遺産分割遺言相談ですが、事案により無料相談の対象外になるものがありますので、まずはお問い合わせ下さい。

 

弁護士費用の項目

① 着手金とは、弁護士に事件処理を依頼する費用のことをいいます。結果の如何に関わらず返還されません。

② 報酬金とは、事件が終了したときに、その成功の程度に応じて、成功の対価として支払う費用のことをいいます。これは、着手金とは別のもので事件終了後に頂きます。

③ 出廷日当とは、弁護士が代理人として裁判所の期日に1回出廷するごとに支払う費用のことをいいます。1期日ごとに、事案の難易度に応じて2万2千円~5万5千円(税込)の範囲内で決めさせて頂きます。

④ 日当とは、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂く費用です。

⑤ 実費
ご依頼を受けました事件処理のために実際に出費した費用のことをいいます。
交通費、収入印紙、郵便切手、謄写料、戸籍等の取寄費用、宿泊料、鑑定費用等があります。
弁護士費用として、原則、上記①から⑤に記載する項目の費用が発生します。
 

顧問弁護士

顧問料
月額33,000円~

事業規模・業務量に応じて決定しています。
顧問弁護士の内容に関しては、こちらをご覧下さい。
 

交通事故に関する弁護士費用

着手金
無料

交通事故に遭うと、治療費をはじめ何かと金銭の支出が増えます。
当事務所では、交通事故被害者の方にとって、経済面でもサポートさせて頂くために、受任時の着手金は無料とさせて頂いております。

報酬金
220,000円+賠償金の11%
実費
交通費、通信費、訴訟費用(印紙代など)、画像鑑定費用、医師の意見書の費用等本件を遂行するために必要な費用。

* 別途、消費税を頂きます。
* 複雑な事案等上記と異なる場合には、受任するまえに見積書を発行いたいます。
* 弁護士費用特約をご利用される場合は、上記と異なります。
 

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談する場合や、示談交渉などを依頼する場合に、被害者の方が加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれるという特約です。
弁護士費用特約は、弁護士への相談料が10万円、弁護士への示談交渉・訴訟などの着手金・報酬金が総額300万円を上限として支払われるものが一般的です。
最近では、任意保険を契約している方で、弁護士特約が付いた保険を契約されている割合が相当程度、増えています。
自分の任意保険には付いていないとお思いになられている場合でも、実は保険証書を見たら、特約が付いていた、ということも少なくありません。また、ご本人様が契約をしている保険でなくても、被害者の方の配偶者や別居をしている未婚の子など、親族が加入していることで弁護士費用特約が適用されることもあります。
まずは、ご自身とご家族の保険証書を確認の上、専門家である弁護士にご相談ください。
 

相続・遺言に関する弁護士費用

(1) 遺言書の作成

公正証書遺言の作成費用
110,000円~

* 別途、立会人の費用・公証役場の費用がかかります。
* 資産評価、相続税の試算をして遺言を作成する必要がある場合には、税理士等の専門家の費用もかかります。
 

(2) 相続手続きのサポート

サポート内容
  • ・協議を進めるためのアドバイス
  • ・戸籍の調査
  • ・相続関係図の作成
  • ・財産目録の作成
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・財産の名義移転(不動産・預貯金・株式・自動車等)
着手金
220,000円~
報酬金
相続財産×1.65%~

* 不動産の名義移転が必要な場合には司法書士の費用が発生します。
* 相続税の申告が必要な場合には税理士の費用が発生します。
 

(3) 遺産分割手続きの交渉・訴訟手続きの代理

着手金
330,000円~
報酬金
330,000円+取得財産の5.5%~

 

(4) 遺留分減殺請求権の交渉・訴訟手続きの代理

着手金
330,000円~
報酬金
330,000円+取得財産の11%~

 

債務整理(過払・任意整理・自己破産・個人再生)

(1) 任意整理・過払い金請求

着手金
1社の債権者につき33,000円
*但し、1社のみの場合は55,000円
2社の場合は、1社につき44,000円
実費
1社の債権者につき1,000円
報酬金
以下①から④の合計金額
①解決報酬金
和解が解決できた場合、1社につき11,000円
②減額報酬
ご依頼前の債務残高と和解金額との差額の11%相当
③過払金返還報酬
返還を受けた過払金の22%相当額
④訴訟手数料
過払い金を回収した場合、訴訟手数料として1社につき22,000円

* 商工ローンの特殊事案は、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承ください。
* 過払金の返還請求については、訴訟を提起して返還を求める場合には、別途、実費(印紙代、郵券代等)及び、遠方に出張する場合はある場合には日当を申し受けますので、ご了承下さい。
 

(2) 個人再生手続

着手金
330,000円
* 但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円を加算。
実費
40,000円(印紙代・予納郵券代・通信費等に使用します)
応訴
1期日につき16,500円
報酬金
住宅ローン特則有りの場合には110,000円
住宅ローン特則無しの場合には55,000円

* 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。
* 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払金の22%相当額。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。
 

(3) 自己破産(個人で個人事業者以外の場合)

① 同時廃止
着手金
330,000円
* 但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円を加算。
実費
30,000円
応訴
1期日につき16,500円
報酬金
原則として、発生しません。

* 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。
* 過払い金に関しては、過払い金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払い金の22%相当額。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。
 

② 管財手続
着手金
385,000円
* 但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円を加算。
実費
33,000円に加えて予納金として最低205,000円が必要になります。
報酬金
原則として、発生しません。

* 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。
* 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払い金の22%相当額。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。
 

離婚手続

(1) 離婚調停

着手金
330,000円~
報酬金
330,000円~

* 離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等)については、得られた経済的利益の11%(税込)が報酬金に加算されます。
 

(2) 離婚訴訟

着手金
495,000円~
報酬金
440,000円~

* 離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等)については、得られた経済的利益の11%が報酬金に加算されます。
 

その他の訴訟

経済的利益の額

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%

* 事案の内容により上記金額が増額される場合がありますが、その旨は予め見積書を提示する際にお知らせ致します。
* 着手金については、各手続ごと、各審級ごとに発生します。金額につきましては、見積書を提示する際にお知らせ致します。

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