手指に残る障害についての障害等級認定基準
1 手指の障害
手指に残る障害については、障害等級表上、欠損障害と機能障害があります。
2 手指に残る障害の障害等級認定基準について
手指に残る障害の障害等級認定基準は以下の通りになっています。
①手指の欠損障害
等級 | 認定基準 |
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第3級の5 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級の7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級の6 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
第8級の3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
第9級の8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
第11級の6 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
第12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
第13級の5 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
第14級の6 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
②手指の機能障害
等級 | 認定基準 |
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第4級の6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級の7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級の4 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級の9 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級の6 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級の9 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
第13級の4 | 1手の小指の用を廃したもの |
第14級の7 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |