手指に残る障害についての障害等級認定基準 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

大津法律事務所
JR草津駅より徒歩5分/077-569-5155/【受付時間】平日 9:30〜18:30 相談予約フォーム

手指に残る障害についての障害等級認定基準

1 手指の障害

手指に残る障害については、障害等級表上、欠損障害と機能障害があります。
 

2 手指に残る障害の障害等級認定基準について

手指に残る障害の障害等級認定基準は以下の通りになっています。
 

①手指の欠損障害

等級 認定基準
第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
第6級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級の6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級の3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級の8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級の6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
第12級の8の2 1手の小指を失ったもの
第13級の5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級の6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

②手指の機能障害

等級 認定基準
第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

滋賀県の法律相談は大津法律事務所へ

交通事故(被害者側)離婚・相続遺言・債務整理・会社破産
初回相談無料です

交通事故(被害者側)離婚 相続遺言 債務整理 会社破産の初回相談は 無料にしております。一部初回無料相談の対象外となる事案がありますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

  • 対応しています法律相談の内容について、詳しくはこちらをご覧下さい。
  • 電話相談は受け付けておりませんので、予めご了承下さい。
  • ご相談はお電話またはメールからご予約下さい。
  • 電話によるご予約受付は、平日9:30から18:30です。
JR草津駅より徒歩5分/077-569-5155/【受付時間】平日 9:30〜18:30 相談予約フォーム