どんな場合に、離婚できるのか。 |滋賀の弁護士なら大津法律事務所

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どんな場合に、離婚できるのか。

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⑴ 協議離婚・調停離婚の場合

双方が合意に達すれば離婚をすることができます。
 

⑵ 裁判離婚の場合

判決という形で裁判が終了する場合、法律で定める離婚原因が存在しないと裁判離婚は認められません。
離婚理由は民法770条に定められています。
内容は、以下のものがあります。
但し、以下の内容が認められる場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求が棄却すること(認めないこと)ができます。

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

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